このページでは酒にまつわる話や、エピソードなど書き綴っていきたいと思います。
     
VOL14: 蒸留酒の発見秘話 (H20.9.26 )
蒸留酒の特徴
 くろちゅうマガジン2章でも掲載しましたが、焼酎は酒の分類上、蒸留酒にあたります。この蒸留という作業を簡単に述べると、@原料から糖を作る A糖を発酵させアルコールを生成する。Bそれを加熱する。C蒸発したものを溜める。という事です。実際の製造では、米の洗浄⇒麹造り⇒1次仕込み⇒2次仕込み⇒蒸留⇒ろ過 という工程になります。蒸留酒の特徴として、たくさんの工程を経て蒸発させた成分のみを抽出するため、余計な部分が除かれ、不純物が少ない酒になります。もちろん他の酒と比べてみても腐敗が少なく長期保存が可能です。
 
錬金術から生まれた蒸留酒
 この蒸留法が発見されたのは、古代ギリシャの時代まで遡ります。当時、錬金術と言って卑金属から金や銀などの貴金属を精錬しようとする試みがありました。現在の視点から見ると愚かな行為ですが、その当時は正当な学問とされ、現代の科学の礎となっています。ある日、錬金術師が仕事道具である蒸留器で醸造酒を蒸留してみたところ、とても美味しい酒が取り出せたというのです。その技術は世界各国へ伝わり、アジア諸国を経由し、日本にも伝わってきました。それが焼酎の始まりだと言われています。昔は焼酎は飲むというより怪我の消毒等に用いられていたようです。それにしても技術というのは以外な所から発展していくものですね。参考までに現在の酒の分類を載せてみます。


分類 該当する酒類 品目の定義
発泡性酒類 ビール ・麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたもの
 (アルコール分20度未満のもの)
・麦芽、ホップ、水、麦等を原料として発酵させたもの
 (アルコール分20度未満のもの)
発泡酒 麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの
(アルコール分20度未満のもの)
その他の発泡性酒類 ※ビール及び発泡性酒類以外の酒類のうち、アルコール分が10度未満で発泡性を有するもの
醸造酒類 清酒 ・米、米こうじ、水を原料として発酵させてこしたもの
 (アルコール分22度未満のもの)
・米、米こうじ、水、清酒かす等を原料として発酵させてこしたもの
 (アルコール分22度未満のもの)
果実酒 ・果実を原料として発酵させたもの
 (アルコール分20度未満のもの)
・果実及び糖類を原料として発酵させたもの
 (アルコール分15度未満のもの)
その他の醸造酒 糖類等を原料として発酵させたもの
(アルコール分20度未満のもの)
蒸留酒類 連続式蒸留 焼酎 アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したもの
(アルコール分36度未満のもの)
単式蒸留 焼酎 アルコール含有物を単式蒸留機で蒸留したもの
(アルコール分45度以下のもの)
ウイスキー 発芽させた穀類、水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
ブランデー 果実、水を原料として発酵せたアルコール含有物を蒸留したもの
原料用アルコール アルコール含有物を蒸留したもの(アルコール分が45度を超えるもの)
スピリッツ リキュール、粉末酒、雑酒を除く品目のいずれにも該当しない酒類でエキス分2度未満のもの
混成酒類 合成清酒 アルコール、しょうちゅう又は清酒とぶどう糖等を原料として製造した酒類で清酒に類似するもの(アルコール分16度未満等のもの)
みりん 米、米こうじにしょうちゅう、アルコール等の原料を加えてこしたもの
(アルコール分15度未満、エキス分40度以上等のもの)
甘味果実酒 ・果実及び糖類を原料として発酵させたもの
 (アルコール分15度以上のもの)
・果実酒に一定量以上の糖類、ブランデー等を混和したもの
リキュール 酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの
粉末酒 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの
雑酒 上記のいずれにも該当しない酒類


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